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製品名は判るが海外オンラインショップが判らない、製品のイメージはあるが、製品名も海外オンラインショップが判らない、商業目的で海外製造メーカーを探したい、がどこにあるか判らない、連絡をとりたい、訪問アポを取りたい等もこちらからご相談ください。
また、英和訳や海外企業との仲介サービス(英語のみ)も承っております。
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*メールアドレスを誤って入力されると回答が届きませんのでお間違いのないようご記入下さい。
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利用規約
- 第1条(目的)
本約款は、株式会社エヌ・ディ・シー・エス(以下、「当社」という)が運営するウェブサイト「ラクポート」(http://www.rakuport.com以下「ラクポートサイト」)において提供される「輸入代行サービス」の利用に関して、当社と代行サービス申込者(以下「申込者」という)の権利と義務や責任事項を規定することを目的とする。 - 第2条(定義)
1. 「ラクポート」とは、当社が本約款に基づいて物品等を申込者に提供するために、コンピューター等の情報通信設備を利用して物品等を取引できるように設定した仮想の営業所を意味する。また、ラクポートの運営主体たる当社を意味する場合もある。
2. 「申込者」とは、本約款に同意の上、インターネットを使って当社が運営するラクポートで提供するサービスへ申込を行った者をいう。
3. 「輸入代行型取引契約」とは、申込者がラクポートに対し海外で購買が可能な商品の輸入代行を依頼し、ラクポートが該当商品を申込者に代わって購買及び決済を行い、購買代行した商品が申込者の国内受取先まで運送を代行して手配し申込者が商品を受領できるようにすることを意味する。 - 第3条(約款の明示と説明及び改定)
1. 当社は本約款の内容をサイト上に掲示する。
2. 当社は経営政策上、本約款を改定することができる。
3. 当社が本約款を改定する場合は、適用日及び改定事由を明示した上で現行約款と併せてラクポートのサイト上に告知を行う。但し、本約款の内容を申込者に不利益となると合理的に考えられる内容に変更をする場合は、当社の裁量により、事前猶予期間を設けて告知を行う。
4. 当社が本約款を改定する場合、その改定約款はその適用日以降に締結される契約のみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の約款条項がそのまま適用される。
5. 本約款に定められていない事項又は本約款の解釈に関しては、関係法令、又は商慣例に従い、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
第4条(サービスの提供及び変更)
1. 当社は、ラクポートにおいて、次の業務を遂行する。
a. 物品等についての情報提供及び輸入代行契約の締結
b. 申込者が海外で購買、又は輸入代行を依頼した物品等についての運送契約の締結
c. その他ラクポートが定める業務- 第5条(サービスの中断)
1. 当社はコンピューター等の情報通信設備の保守、点検、交替及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合、ラクポートのサービスの提供を一時的に中断することができる。
2. 当社は第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されることによって申込者が損害を受けた場合でも、一切の責任を負うものではない。
3. 事業内容の転換、事業の廃止、企業間の統合等の理由でラクポートのサービスを提供できなくなる場合、当社は該当内容を申込者に通知し、それによって申込者が損害を受けた場合でも、一切の責任を負うものではない。
第6条(契約の成立及び拒否)
1. 当社と申込者のサービス利用契約の締結過程は次の各号となる。
a. 「輸入代行型取引契約」申込者が当社に対し商品購買代行依頼を行い、当社が申込者からの依頼を確認した後、申込者に対して当社が代金の見積もりを提示し、申込者が見積もりの代金を支払うことで当社と申込者間の輸入代行型取引契約は締結される。
2. 契約の締結は、申込者が当社に国際運送及び輸入通関、国内受取先への引き渡しまでの全ての運送過程を委任したことを意味するため、申込者は輸入通関等の進行において当社からの要請があった場合、誠実に応じなければならない。
3. 当社は、申込者の契約要請について、次の各号に該当する場合は承諾しないことができる。
a. 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記があった場合
b. 申込者が関連法令及び同約款において禁止される物品等の輸入代行、又は運送を要請する場合
c. 本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合
d. 過去にラクポートが提供するサービスの利用の際、申込承諾不可を伝達された者である場合
e. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を得ていなかった場合
f. その他、輸入代行、又は、配送代行申請を承諾することが当社の経営、又は技術上顕著に支障があると判断される場合
第7条(サービスの制限)
当社は輸入代行対象製品や状況が次の各号に該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断する場合は、申込者に通知の上で該当発送者へ返送することができる。その際返送に要する費用は申込者が精算するか、当社の任意に物品等を処分して充当することができる。
a. 生きた動植物、死んだ動物、または剥製、現金及び小切手、手形、株券その他有価証券類、金・銀塊、クレジットカード・キャッシュカード等のカード類、金融機関の預貯金通帳又は預貯金の引出用カード、信書又は現行法で信書と定義された通信手段、覚せい剤、大麻、麻薬、向精神薬その他禁止薬物、医薬品、医療機器、銃砲、刀剣、武器、兵器類、爆発物、毒物、劇物、可燃性危険物等、人体又は人体の一部、遺体、遺骨、位牌、児童ポルノ、アダルトビデオその他わいせつ物、精密金属、石材類、飲食物その他変質又は腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍又は冷蔵を要する物品
b. 経由地を含む輸出入国、州、地方自治体の法令により、その輸送、輸入・輸出等が禁止または制限されているもの、航空運送不可品目の場合、その他運送事業者の運送約款上取扱いが認められていないもの
c. 送り状(Invoice)の不実記載、包装不良等により本約款に基づいたサービスを提供するに当たって適切でないと当社が判断する場合
d. その他関連法令によって輸出入が制限される物品等を対象にした場合
e. 申込者の所在が不明確な場合
第8条(利用代金の決済及び積立金)
ラクポートのサービス利用についての代金支払い方法は、次の各号のうち、申込者が当社の定める方法により指定した方法となる。
a. 銀行振込
b. その他当社が認定する決済手段
第9条(受信確認通知、輸入代行申請変更及び取消)
ラクポートは、海外ショッピングサービス利用と関連して申込者と次の手続きを通じて輸入代行契約を締結する。
a. 当社はラクポートのサービスを利用した申込者の輸入代行申請があった場合、申込者に受信確認通知を行う。
b. 受信確認通知を受けた申込者は、意思表示の不一致等がある場合、即時当社に配送申請変更及び取消を要請することができる。
c. ラクポート住所に到着した物品等が第7条各号に該当する場合、当社は当該物品等についての輸入代行契約を解除することができ、その場合物品等の返送等事後処理のために所要される全ての費用は申込者の負担とする。
第10条(サービス対象物品)
1. 申込者がラクポートに輸入代行サービスを申し込んだ後、当社委託物流センターに物品等が到着した際、ラクポートは申込者に国際配送料決済を要請し、申込者は第8条に規定された方法で該当金額を2週間以内に決済しなければならない。国際配送料が決済されない場合、該当物品等は申込者に配送されない。
2. 申込者が前項の期間内にサービス料金を決済しない場合、代金支払い確認日までの期間について所定の保管料及び遅延損害金が追加で発生することがあり、申込者は発生した金額の分を支払わなければならない。
3. 申込者が購買した物品等がラクポート委託物流センター住所に到着後、当社が申込者にサービス料金決済要請通知を行ってから30日経過後に発生する物品等の盗難、毀損、滅失等について当社は責任を負わない。また、決済要請通知から3ヶ月以降は任意に処分して保管料に充当することができる。
4. 当社はより低廉な価格で申込者の物品等を安全に配送するために申込者の事前同意を得ずに再包装その他当社が必要と定める措置を行うことができる。
第11条(国際運送及び通関)
1. 当社委託の物流センターから利用者が指定した受取先までの運送区間内で物品等の破損等の瑕疵が発生した場合、運送会社の運送約款に定められた当該運送会社が補償する範囲の上限とする。
2. 当社は申込者を納税義務者とし、輸入要件を具備し、運送及び通関業務社を通じて通関手続きを遂行する。その際発生する関税及び輸入付加税等諸税金は、申込者が製品受領の際または受領の前に精算するものとする。
第12条(物品等の検品)
1. 当社は、申込者が配送代行を依頼した物品等を開封して、その物品等の検品をすることができるものとする。但し、当社は、検品の義務を負うものではなく、検品の結果は、当該物品等の品質、瑕疵の有無、真贋並びに発送地、経由地及び目的地とされる国の関係諸法令に違反しないことを保証するものではない。
2. 前項の検品の際に、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他法令に違反し、若しくは違反するおそれがある物品等を発見した場合には、当社は、警察その他の関係官公署へ通報し、物品等を提出するなどの措置をとることができるものとする。
3. 物品等の検品その他本条に定める措置により申込者に損害が生じた場合でも、当社は、何らの責任を負わないものとする。
第13条(返品、返金等)
1. ラクポート委託物流センター住所に申込者が注文した物品等が到着し、物品受取先(配送先)へ発送される前に申込者の当該物品等についての配送代行契約の中途解除要請(返品等)がラクポートに申し込まれた場合、当該物品等は申込者の要請により返送され、それに伴って所要される全ての費用は申込者の負担とする。
2. ラクポート委託物流センター住所に申込者が注文した物品等が到着し、申込者が決済を行った後、物品受取先(配送先)へ発送されてから前項の中途解除要請が申し込まれた場合、元の配送代行契約の効力は継続的に存在し、ラクポートが当該物品等を国内の受取先まで配送を完了することで元の配送代行契約についての履行を完了することになり、中途解除要請については全ての費用を申込者が負担することを前提条件に返送を代行することができる。
3. 本条第1項、又は第2項の場合、申込者が指定した受取先以外の第三の地域へ送付することを要請するか、該当販売者に返送したときに受取者が物品等の受け取りを拒否するか、返品を認定しない場合は、当該物品等を申込者に送付し、それに伴う全ての費用は申込者が負担する。
第14条(差額精算)
1. 商品価格変更、関税率表改定、税番分類変更、電算システム誤謬等によって申込者が支払った金額とラクポートの輸入代行時に発生した実際の費用に差異が発生する場合、当社は過不足金額を申込者と事後精算(以後、「差額精算」という)をすることができる。
2. 差額精算範囲は、元の決済金額の±10%の誤差範囲を超過する場合に限って行われ、口座振込手数料等の差額精算に所要される費用は当社、又は申込者が負担する条件で行われる。
第15条(緊急措置)
1. 申込者が違法、不法、又は不当な目的のためにサービスを利用していると当社が判断した際は、当社は関連物品等の受け取りや配送を拒絶する権利を持つ。
2. 管轄官庁、又は当局によりラクポートのサービスを利用する物品等に対する問題提起が発生した場合、当社は該当物品等を管轄官庁、又は当局に引き渡すことを原則とする。それによって申込者が損害を受けたとしても該当損害について当社は一切責任を負わず、申込者には該当物品等についてのサービス利用料金及び関連費用等の支払い義務が存続する。
3. ラクポート委託物流センター住所に配送された物品等に悪臭、液体漏水、その他以上があると判断した場合、又は、緊急を要し、且つ正当な理由があると認められた場合、当社は申込者に事実を通知し、該当物品等を別途の場所に移動、保管する等の臨時措置を取ることができる。また、それによって発生する費用は申込者負担となり、申込者に損害が発生しても該当損害について当社は一切の責任を負わない。
第16条(個人情報保護)
1. 当社は申込者員の情報収集時、購買契約履行に必要な最小限の情報を収集する。次の事項を必須事項とし、その他の事項は選択事項とする。
a. 氏名
b. 住所
c. 電話番号(又は携帯電話番号)
d. e-mailアドレス
2. 当社が申込者の個人識別が可能な個人情報を収集する場合は、必ず当該申込者の同意を得ることにする。
3. 提供された個人情報は、当該申込者の同意なしに告知された目的以外の利用や第三者に提供できないこととする。但し、次の場合は例外とする。
a. 配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の申込者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
b. 統計作成、学術研究、又は市場調査のために必要な場合に特定個人を識別できない形態で提供する場合
c. 物品等の取引による代金精算のために必要な場合
d. 盗用防止のための本人確認に必要な場合
e. 法律の規定、又は法律によって必要なやむを得ない事由がある場合
4. 申込者はいつでも当社が持っている自分の個人情報について、当社の定める方法に従い、閲覧及び誤謬訂正を要求することができ、当社はそれに対して必要な措置を取るものとする。
5. 当社は個人情報保護のために管理者を限定し、その数を最小化し、クレジットカード、銀行口座等を含む申込者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造等による申込者の損害について合理的な範囲内で責任を負う。但し、当社の故意や過失がないことを立証できた場合は責任が免除される。
6. 当社は、申込者に当社が提供する多様なサービスの質的向上及び新規サービス等のために申込者の個人識別が可能な個人情報を申込者の同意を得て収集し、販売促進活動(e-mail広告、モバイル広告、テレマーケティング広告等)に利用することができる。
7. 本条に定めるほか、当社は申込者の個人識別が可能な個人情報を、当社が定める個人情報保護指針に従って取扱うものとする。
第17条(当社の義務)
1. 当社は法令と本約款で禁止された公序良俗に反する行為を行わないと共に本約款の定めに従って持続的且つ安定的に物品等を提供することに努めるものとするが、在庫を保持する義務を負うものではない。
2. 当社は申込者が安全にインターネットサービスを利用できるように申込者の個人情報(信用情報を含む)保護のための保安システムを、当社の裁量により備えるものとする。
3. ラクポートは、申込者の同意を得たうえで営利目的の広告e-mailを発送するものとする。
第18条(申込者の義務)
申込者は次の各号の行為を行ってはならない。
a. 申請、又は変更時に虚偽内容を登録
b. 他人の情報盗用
c. ラクポートに掲示された情報の変更
d. ラクポートが定めた情報以外の情報(コンピュータープログラム等)等の送信、又は掲示
e. ラクポートを利用しての第三者の著作権等の知的財産権の侵害
f. ラクポートを利用して第三者の名誉を損傷、又は業務を妨害する行為
g. わいせつ、又は暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開、又は掲示する行為、又は他人を誹謗する掲示行為(但し、その場合当社は任意に掲示物を削除することができる)
第19条(著作権の帰属及び利用制限)
1. 当社が作成した著作物についての著作権、その他の知的財産権は当社に帰属する。
2. 申込者はラクポートを利用することで得られる情報の内、当社に知的財産権が帰属した情報を当社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用、又は第三者に利用させてはならない。申込者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されない。)をしないものとする。
第20条(紛争解決)
1. 当社は申込者から提出される不満事項及び意見は、優先的に処理できるように最善を尽くす。
第21条(裁判権及び準拠法)
1. 当社と申込者間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時当社の住所を管轄する裁判所の専属管轄とする。
2. 当社と申込者間で提起された訴訟には日本法を適用する。
第22条(消費者契約法に基づく修正)
1. 当社と申込者との契約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本約款の当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が申込者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って1年間の期間に申込者から現実に受領した利用代金の総額を上限とする。